お知らせ
インフルエンザ出席停止期間
お知らせ
公開日:2023.01.06
インフルエンザは出席停止が求められる疾患です。「発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで」が出席停止の期間です。
新型コロナの流行中であり、医療機関の負担を軽減するために、インフルエンザについても登校(登園)許可証は必要ないとの扱いです。治癒後の再度の受診は不要です。ご家庭で判断し、対応してください。
インフルエンザは出席停止が求められる疾患です。「発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで」が出席停止の期間です。
新型コロナの流行中であり、医療機関の負担を軽減するために、インフルエンザについても登校(登園)許可証は必要ないとの扱いです。治癒後の再度の受診は不要です。ご家庭で判断し、対応してください。