6か月未満児へのインフルエンザ予防接種 |
インフルエンザ予防接種を6か月未満児に行うことができますか? (上越保健所管内市町村予防接種担当者会議にて) 現在、インフルエンザ予防接種は任意接種であり、通常の医薬品についての注意(一般添付文書に記載)を遵守することは当然ですが、基本的には接種医と接種希望者(またはその保護者)との任意契約に基づき、接種が行われます。 添付文書には年齢の下限についての記載はなく、生後6か月未満児への接種にあたって特に副反応が出やすいとは考えられていません。一部で、効果に疑問があるとの意見もありますが、そうではないとの意見もあり、一概に「無効」との判断はくだせません。 一般にインフルエンザ・ワクチンの効果は、年齢が低い者のほうが弱いとされており、今回の予防接種法の改正案作成作業においても問題となったところです。ここ数年で、小児に対するインフルエンザ予防接種を法的に位置づけるかどうか決められますが、この点も整理されると思います。 キーワード:インフルエンザ・ワクチン 2001.2.21 |
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