感染性胃腸炎と学校伝染病

感染性胃腸炎は、出席停止にしなくてもいいんですよね。学校伝染病には、ないんですよね。(上越市)

学校における感染性胃腸炎の扱いについて、お話しします。

いわゆる学校伝染病に関する規定(学校保健法施行規則)は、平成10年に改正されています。
現在の扱いは・・
・第一種
・第二種
・第三種
に分類されています(内容は省略)。
第一種と第二種は名前の指定があります(この中に感染性胃腸炎はありません)。
第三種には、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎が規定され、さらに「その他の伝染病」があります。
これは、「必要があれば、校長が学校医の意見を聞き、第三種の伝染病としての措置を講じることができる疾患」とされています(文部省、当時)。

感染性胃腸炎は広い範囲の名称であり、その中には多くの病気が含まれています。
腸管出血性大腸菌感染症もその一つですので、これによっての欠席であれば登校許可書が必要になります。

感染性胃腸炎の中で最も多いものがウイルス性胃腸炎であり、冬季に流行することがよくあります(流行性嘔吐下痢症)。
これについては患者数が相当多く、当地では登校停止扱いにはしていません。
しかし、規則快晴時に文部省(当時)が作成した「解説」には、「条件によっては出席停止の処置が必要と考えられる伝染病の例」の中に、「流行性嘔吐下痢症」が入れられています。

従って、規則上は明示されていませんが、ケースによっては学校伝染病として扱われることもあります。

2002.2.11

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塚田こども医院Q&A2002年 2月