インフルエンザ予防接種の健康被害救済策

実家に里帰りしています。出産までに上の子にインフルエンザの予防接種を受けさせようと思い、実家の近くの小児科に予約を入れていたのですが、私の出産が早まったため母に上の子を連れて行ってもらいました。すると、県外の人は何かあった時に補償がきかないので当院では接種できませんと断られたそうです。どうしてもと言うのであれば大きい病院へ行ってみて下さいと言われ、さらには補償が得られないリスクを冒してまで受けたいのですか?と言われたそうです。私が付き添って行けなかったので微妙なニュアンスが違うのかもしれませんが、こういうことはあり得るのですか? 先生でも同じ対応をなさいますか? 私としては、インフルエンザは自費接種なので、どこで受けても同じだと思っていたのですが…。(千葉・Aさん)

予防接種法と結核予防法に定める予防接種については、法に基づく救済制度があります。
予防接種の事業主体が市町村なので、原則としてその市町村在住の住民に対して、法に基づく接種が行われた時に有効になります。

仰るとおり、小児に対するインフルエンザ予防接種は任意ですので、予防接種法に定めるような救済はありません。

しかし、ワクチンは「国家検定」を受けた医薬品ですので、その副作用として健康被害が起きたときには「医薬品健康被害救済基金」による補償が用意されています。
こちらは全国同じ制度ですので、医療機関に故意または重大な過失がなければ適応になります。

今回のお話は、何か勘違いをされているような印象を受けます。

ただし、かかりつけにしている医療機関または医師による接種では普段のお子さんの様子がよく分かるので、安心して接種を受けていただけますが、そうではない場合には予診や診察をより丁寧に行う必要があります。
そういった意味で、かかりつけにしていない方については予防接種をしないという方針もあるかと思います。

またよくお話をお聞きになってみて下さい。

2003.10.18

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塚田こども医院Q&A2003年10月