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2006年10月05日
甘〜〜い話(>_<)
何とも納得のいかない処分でした。酒酔い運転をしていた現職警察官が停職6か月になたという一件です(富山県警)。
形式的には「酒気帯び運転」としての最高の処分なのだとか。この警察官は依願退職を申し出ていて、退職金1,800万円は満額支給されるそうです。やっぱり・・納得できないですね。
飲酒運転の事実が、常識では考えにくい内容です。夜勤が終わったあと、午前9時半からコンビニなどで酒を買い、駐車場で飲みながら運転していたとのこと。昼間に、酒を飲みながら運転している自動車が走っていると思うとぞっとします。
飲み過ぎて二日酔のまま運転しても、酒酔い運転として捕まることがあります。それ自体は良くないことではありますが、悪質性はどちらが上なのか、誰が考えても分かることです。
以前から同じように酒を飲みながら運転していたことも、本人が認めているそうです。以前にも酒酔い運転の検挙歴があることも、発覚しています。くどいようですが、これが現職の警察官なのですから、あきれます。「たまたま」「出来心で」などといった言い訳は通用しません。
彼は飲酒運転の常習者です。捕まらなければいいと思っているなんて、警官の考えることなのですか!?
道路交通法違反という刑事上の責任は、今回の飲酒運転についてのみ問うことになります。それはそれでいいでしょう。しかし警察官としての行政上の処分は、違います。公務員として、そして警察官としてふさわしい行動をしているかどうかが、問われるべき内容です。
彼は飲酒運転を取り締まる立場にいる警官です。それにもかかわらず、以前から繰り返し飲酒運転をしてきたこと。そして、社会的にも大問題になり、飲酒運転を根絶しようと警察組織も全力を傾注しているその最中に、それをあざ笑うかのように、平気で飲酒運転をしていたこと。その事実は重いです。二重にも、三重にも責任を負っていることを、改めて考えてもらいたいものです。
この警官は、「どうしても飲酒運転を辞められなかった」と言っているようです。まるでアルコール依存症(アルコール中毒)です。そうだとしたら、公務を続けること自体が無理であり、直ちに仕事をやめて、矯正施設にお願いし、更正してもらう必要があります。
それでもこの警察官を免職にすることができないのですか? どうしてそんなにかばうのですか? やっぱり「身内に甘い」のでしょうね。いやいや、もしかしたら「身内が厳しい」のかもしれません。こんなことぐらいで首を切ってしまったら、その責任者(警察の本部長?)は、身内から批判があがって、出世できなくなってしまうでしょうから。あるいは、定年退職後の美味しい天下りのポストがもらえなくなってしまう、なんてこともあるかもしれません。
恐るべきお役人組織です。かくして、富山県は飲酒運転の常習者であった警察官に、少なくはない退職金を税金の中から払うことになりました。やっぱり納得できませんね。
投稿者 tsukada : 2006年10月05日 23:53